〒950-1101 新潟県新潟市西区山田511
新潟ふるさと村バス停 徒歩5分
空き家の利活用の促進を図るため、ライフステージに応じた住宅への住み替えや福祉活動において、空き家を活用する場合のリフォームにかかる費用の一部を助成します。
活用タイプ・用途 | 補助率 | 補助上限額 | ||
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福祉活動 活用タイプ | 地域の茶の間 高齢者向け共同居住住宅(シェアハウス等) 共同生活援助(障がい者グループホーム) 子どもの居場所(子ども食堂等) | 対象経費の1/2 | 100万円 | |
対象経費の1/2 | ||||
対象経費の1/2 | ||||
対象経費の1/2 | ||||
(福祉活動共通)耐震改修を併せて行う場合、補助上限額をプラス100万円 | ||||
住み替え 活用タイプ | 子育て世帯、高齢者等世帯、障がい者世帯 | 対象経費の 1/2 | 50万円 | |
一般世帯、マンション居住世帯 | 30万円 | |||
(住み替え共通)多世代同居、親子近居、多子世帯の場合、補助上限額を プラス10万円 |
空き家・対象工事の要件
●市内にあり、その全てが人の居住又は使用に供されていない建築物であること。
●共同住宅でないこと。
●自治会館等の集会場でないこと。
申請者の要件
●地域の茶の間を開催するグループの代表者であること。
●子どもや高齢者、障がい者等、対象者を限定せずにだれでも自由に参加でき、1回当たり概ね10人以上参加する地域の茶の間を、概ね月1回以上(週1回のタイプの場合は高齢者が概ね10人以上参加する地域の茶の間を週1回以上)定期的に開催すること。
空き家・対象工事の要件
●市内の空き家又は空き建築物で、各世帯専用の居室(3室以上)、共同の居間・食堂等、台所・水洗便所・収納設備・洗面設備及び浴室を有し、申請日前概ね3ヶ月以上のあいだ全ての居室が常態として居住又は使用されていないもの。
●建設工事の完了の日から起算して1年以上経過し、居住又は使用されたことがあるもの
●当該住宅部分の土地及び建物に抵当権その他担保権が設定されていないこと。
申請者の要件
●次のいずれかの団体であること
ア 地域福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体
イ 地域コミュニティ協議会等、住宅が位置する地域の住民団体
空き家・対象工事の要件
●市内にあり、その全てが人の居住又は使用に供されていない建物であること
●建設工事の完了の日から起算して1年を経過したもの
●対象工事実施後において、グループホームの今日する部分以外の部分がある場合、床面積の過半がグループホームに供されていること
申請者の要件
●社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他法人格を有する団体であること
●新潟市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例および建築基準法、消防法、都市計画法その他の関係法令に遵守すること
空き家・対象工事の要件
●市内にあるその全てが居住又は使用されていない建築物
●共同住宅でないこと
●自治会館等の集会所でないこと
申請者の要件
●子どもの居場所(子ども食堂等)を開催するグループの代表者であること
●子どもに栄養豊富な食事を無料又は低額(食料費の実費負担のみ)で提供し、食事他、勉強、遊び等子どもが安心して過ごせる環境を確保すること
●年間を通じて計画的に運営するとともに、1回あたり概ね5世帯以上の子どもが利用する活動を概ね月1回以上、1年以上継続して実施する見込みがあること
●申請日・居住日・登記日のいずれか早い日の前概ね3ヶ月以上の間、その建築物のすべてが、居住・使用されていない空き家・中古住宅
●申請者又は申請者と同居する者が、申請日前6ヶ月以内又は2019年4月以降、実績報告書の提出までに購入・居住すること
●建築後1年以上経過し、申請者以外の者が居住・使用したことがあるもの
●対象工事実施後に居住以外の部分がある場合、床面積の過半が居住部分であるもの
●「新潟子育て・高齢者支援健幸すまいリフォーム助成事業」「新潟市UIJ支援にいがたすまいリフォーム助成事業」の補助金交付を受けていない、又は受ける予定がないもの
など
●対象世帯に属する個人で、実績報告書の提出までに対象工事を実施した空き家に居住する者
●市税を完納していること
●「新潟市子育て・高齢者支援健幸すまいリフォーム助成事業」「新潟市UIJ支援にいがたすまいリフォーム助成事業」の補助金交付を受けていない又は受ける予定がないもの
●対象工事を行う空き家の申請者以外の所有者から、当該工事について承諾を受けていること
●市内に本社・本店・支店もしくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主に発注すること
●補助対象経費が10万円以上であること
●空き家において実施するリフォーム工事で居住部分に係わる改修であるもの
など
●子育て世帯
中学生以下の子どもまたは妊娠している方がいる世帯
●高齢者世帯
申請時点において60歳以上の方による世帯、又は当該高齢者とその同居世帯。
同居者とは次のいずれかに該当する方をいいます。
1、当該高齢者の配偶者
2,当該高齢者の60歳以上の親族
3,当該高齢者が扶養している障がい者又は児童
4,その他市長が特に同居の必要があると認めた方
●障がい者世帯
身体障がい者手帳1~4級、療養手帳A、又は精神障がい者福祉手帳1~2級をお持ちの方がいる世帯
●一般世帯
一戸建てに住み替える子育て、高齢者、障がい者世帯以外の世帯
●マンション居住世帯
分譲マンションの住戸に住み替える世帯
※世帯加算の種別
・多世代同居加算
子育て世帯とその親世帯が同一の住宅に居住する世帯
・親子近居世帯
子育て世帯とその親世帯が「同一の小学校区」又は、「隣接する小学校区で直線距離が1キロメートル以内」に近接して居住する世帯
・多子加算
中学校以下の子ども又は妊娠している者1人以上を含み、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上いる場合
補助金申請や、補助金を利用したリフォームで分からない事がございましたら、お気軽にご相談下さい。
経験豊富なスタッフが申請から工事までお手伝い致します。